このような課題を解決したい方へ
- 自施設における「人事」に課題を感じている
- スタッフのメンタルヘルス向上と虐待防止で、安心の職場作りがしたい
- 外部の視点から自施設の課題を把握し、解決に向け取り組みたい
高齢者福祉における「虐待予防」の現在
マイナビ医療・介護経営の登録専門家:グスタフ・ストランデル氏/高橋 公子氏
高齢者虐待の件数が年々増加傾向にあることは、一般的に知られています。厚生労働省の調査にもそれは表れており、例えば令和5年度の養介護施設従事者などによる虐待件数は1,123件で、前年度より267件増加しています。
【参照:厚生労働省『令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48003.html
グスタフ・ストランデル氏は、虐待件数の増加は早期発見の意識やチェック機能が有効に働いている表れでもあると述べています。介護現場ばかりが問題視されるような報道は正確性に欠け、現場で奮闘する人々の心を傷つけるため、冷静に有効性のある施策を打つことが大切だと指摘します。
高橋公子氏は、完璧な介護を目指す思いが行き過ぎると虐待の芽になることがあると指摘し、そうした事態を防ぐために管理者ができることをしっかり考える必要があると述べています。
日本の介護業界の実態を熟知し、虐待防止についても効果的な取り組みを模索し続けてきた両氏に、詳しくお話を伺います。

令和6年度から完全義務化!「高齢者虐待防止措置」の4大項目
令和3年度の介護報酬改定により、全ての介護サービス事業者を対象に「虐待の防止」が義務化されました。3年間の経過措置期間を経て、令和6年度(2024年度)からは完全義務化となり、適切な措置を講じていない場合は「虐待防止措置未実施減算」の対象となります。
1. 虐待防止委員会の設置と定期的な開催
虐待防止委員会は、組織全体の虐待防止に向けた司令塔となります。管理者や各部署のリーダーなどを含めて構成し、定期的に開催することが求められます。
2. 施設内における虐待防止指針の整備
虐待防止のための基本方針や、虐待が発生した場合の対応フロー、再発防止策などをまとめた指針を整備し、全スタッフがいつでも確認できる状態にする必要があります。
3. 全スタッフを対象とした定期的な研修の実施
虐待防止に関する研修は、サービス種別に応じて定期的に実施することが求められます。採用時の研修に加え、現場スタッフだけでなく、必要に応じて事務員や送迎スタッフなども含め、事業所全体で虐待防止の意識を共有することが重要です。
4. 虐待防止を司る担当者の選任と役割
施設内に「虐待防止検討委員会」の責任者を置く必要があります。担当者は指針の遵守状況の確認や、研修の企画、相談窓口の役割などを担います。
コンプライアンス遵守と「未実施減算」への対策
義務化された措置が未実施の場合、虐待防止措置未実施減算の対象となる可能性があります。コンプライアンスの観点だけでなく、サービスの質を維持・向上させるためにも、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の選任を確実に進めることが重要です。
まずは「現場を追い詰めないこと」が大原則
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公子氏
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介護施設の現場では、相手を思っての行為が行き過ぎて虐待に該当してしまうケースがあります。たとえば部屋の外に出ようとする利用者に「危ないから」と座らせ続け必要以上の身体拘束につながる、着替えを嫌がる利用者に対して清潔を保ちたい思いから体を押さえて服を脱がせる、といった例です。その背景には利用者家族からの過大なプレッシャーがある場合もあります。組織として方針を契約時に説明し納得してもらうこと、サービス開始後も頻繁に施設を訪れてもらい現場を見てもらうなど、利用者家族とのコミュニケーションを積極的に図ることが現場を追い詰めないことにつながると述べています。
スタッフの心に響く虐待予防研修のヒント

それでは、虐待予防についてスタッフに学んでもらうには、どのような方法が有効なのでしょうか。お二人が実践してきたポイントを伺います。
- かつての介護現場を伝える
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グスタフ氏
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介護保険制度施行以前の現場を目にした時の状況(多数の高齢者を一部屋に詰める、拘束、排泄ケア不十分で褥瘡ができやすいなど)を伝えることが重要だと考えています。過去の状況を写真やイラストで示し、改善の経緯や虐待防止の理念がどのように整えられてきたかを研修で伝えることで、当事者が感じた苦しみを風化させない狙いがあります。
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- 「尊厳」について考える
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グスタフ氏
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教科書的な知識だけでなく「人間の尊厳とは何か」を参加者自身に考えてもらうことが有効だと述べています。自己決定の観点で「もし自分が当事者になったらどんなケアを望むか」を想像してもらい、ディスカッションを通じて多様な意見を共有することで、理論と実践の両方が伴う深い学びにつながると指摘します。
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- 利用者自身をよく知る
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公子氏
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抽象的な「尊厳」「自己決定」を現場の業務に落とし込むために、事例検討や一人の利用者をじっくり研究する時間を設けています。その人の人生や何を大切にしているかを知り、「この人にとって幸せに暮らせる環境とは何か」を検討することで見え方が変わり、難しいケアが必要な人への虐待リスクを下げることができると述べています。
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虐待の5類型と「不適切なケア」の境界線
身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護・世話の放棄・放任などの類型を正しく理解する必要があります。さらに、虐待とは言えないまでも、利用者の尊厳を傷つける恐れのある「不適切なケア」の段階で気づき、改善につなげることが重要です。
身体拘束ゼロを目指すための具体的な代替案
介護保険制度では、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は原則として行わないことが求められています。スピーチロックの見直しやセンサーの活用、環境整備による代替案を検討し、安易な拘束に頼らないケア体制を整えることが重要です。
現場の判断力を養う事例検討(ケーススタディ)の進め方
単なる座学ではなく、実際に起こり得る場面を想定した事例検討が効果的です。スタッフ同士で「なぜその行動に至ったか」を深掘りし、より良いケアの方法を模索することで、現場の判断力を養います。
虐待にも大いに影響する「人事」の在り方
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グスタフ氏
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介護施設経営の要は「人事」であり、これがうまく行っている組織では虐待の問題も起こりにくい傾向があると述べています。ここで言う人事とは研修、理念の浸透、ケア手法の教育、チームワークの形成、適切な人員配置などを含み、スタッフが自分の仕事に意義を感じられることが重要だと指摘します。
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公子氏
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どの組織でも「人事がすべて」であり、方針に管理者が賛同しているか、スタッフがそこで働くことに幸せを感じているかが重要だと述べています。働く人のウェルビーイングや働く人のパーパスを大切にし、身体的・精神的・社会的に良好な状態が実感できる職場づくりが利用者のウェルビーイング実現にもつながるとしています。

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「虐待かも?」と思った時の組織的対応とは
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グスタフ氏
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虐待案件の多くは「疑い」から始まることが多く、疑いを持たれたスタッフへの対応が重要だと述べます。疑いがある段階では推定無罪として扱い、経営者や管理者は当該スタッフを守る方向で対応すべきだと考えます。事実確認は難しく、委員会を設置して冷静かつ客観的に調査・分析することが求められます。実際のケースでは最終的に潔白と判断したが、本人や周囲の心情に配慮して人事異動で収束させた例が紹介されています。
委員会が担う事実確認と再発防止の具体的ステップ
疑いが発生した際は、委員会が中心となり関係者へのヒアリングや記録確認を行います。個人の追及ではなく、発生の背景にある環境要因を分析し、再発防止のための改善へ繋げます。
職員が相談しやすい環境を作るための運用ルール
相談窓口となる担当者を明確にし、相談者が不利益を被らないよう配慮することが重要です。些細な違和感でも相談しやすい雰囲気をつくることが、未然防止や早期発見につながります。
スタッフが犠牲にならない介護現場をつくるために

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公子氏
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自施設だけで完結しようと視野が狭くなりがちな傾向があり、一生懸命やっていることが時代遅れである場合もあるため、外部の視点を入れることが重要だと述べています。業界内外や海外にも目を向け、必要に応じて外部サービスを活用することが有効だとしています。
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グスタフ氏
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「虐待」は故意の攻撃だけでなく、結果的にそうなってしまうことも含む幅広い概念であると説明します。悪意のあるケースは別にして、同じことが繰り返されないよう互いに学び知見を共有する姿勢が大切で、個人を責めないことが基本だと述べ、スタッフのメンタルヘルスに配慮し自己犠牲を強いる現場にしないことが結果的に虐待を減らすと信じていると語っています。
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虐待防止研修 専門家

グスタフ・ストランデル 氏/高橋 公子 氏
その他「虐待防止研修」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
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